創業期の法令Q&A
IAIJ監査&CG委員会
2002.9.18
2003.11.5改定
(目次)
(問1) 個人事業者が法人化して株式会社になるメリットは何ですか。
(問5) ストックオプションは実際にはどのようにして付与すればよいか。
(問6) 株式会社の国際化に伴う注意事項は何ですか。
(問8) 今回の商法改正で創設された単元株制度とは何ですか。
(問9) 今回の商法改正で法定準備金制度の規制緩和が行われたとのことですが、どういうことですか。
(問10) 私は、某会社の開発部門に勤務している当時、ビジネスモデル特許とコンピュータのソフトを開発しました。これらを、会社を辞めて独立した後に使うことが出来ますか。
(問11) 株主総会に関して知っておくべき事項は何ですか。
(問12) 平成13年の商法改正により、監査役制度はどのように変わったか。
(問 1) 個人事業者が法人化して株式会社になるメリットは何ですか。
(答)
1. 資金調達が容易である。
多くの人から出資してもらうことが出来、会社設立後も増資すれば更に資金を調達できる。
2. 危険の分散
事業が失敗しても、投資した額のみを諦めれば済む。
3. 永続性
代表者が死亡しても、新たに代表者を選出すれば、企業は永遠に存続する。
4. 信用の増大
個人では担保カ、永続性等で限界があるが、会社ではそれらに限界がない。
5. 税法上有利
日本の税法では累進課税を採用しており、個人事業者であれば全所得に課税されるが、法人では法人所得と社長の所得に分けることが出来、税額が下がる。個人だと、死亡すると相続税をとられる。
6. 従業員を採用しやすい。
永続性と信用がある。
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(問 2) 会社にはどのような種類がありますか。
(答)
1. 合名会社
社員が全員、会社債権者に対して直接、無限連帯責任を負う。原貝1」として、社員が全員、業務執行、会社代表の権限を有する。米国における、パートナーシップに相当する。
合資会社へ組織変更し得る。
2. 合資会社
社員に無限責任社員と、有限責任社員が存在し、無限責任社員が、業務執行、会社代表の権限を有する。
米国における、リミテッド・パートナーシップに相当する。
合名会社へ組織変更し得る。
3. 有限会社
社員が1人以上50人以内で、資本金が300万円以上、取締役は1人以上、簡易で小型の物的会社
株式会社へ組織変更し得る。
4. 株式会社
全株主が有限責任であり、資本金は1000万円以上 、短期間で株式公開するためには有利、ベンチャーの企業形態としても適する。
(平成13年10月1日の改正で額面株式がなくなり、単位株制度に代わり単元株制度が創設された。)
有限会社へ組織変更し得る。
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(問 3) 株式会社の設立の手順を教えて下さい。
(一般的方法である募集設立について・・・・・・費用は30乃至50万円)
(答)
1. 類似商号の調査
同一区内、同一業種で類似商号がないかチェックする。(法務局でも、インターネットでも調査可・・・・民事法務協会と契約すれば)
2. 定款の作成、認証(公証人役場で)
(1)絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項であり、目的、商号、授権資本、払込資本、一株の金額、発起人の住所氏名等
(2)相対的記載事項
定款で定めないと、効力の認められない事項であり、株式の譲渡制限等
(3)任意的記載事項
定款で定めなくても良いが、記載すれば効力の認められる事項であり、株主総会の議長、取締役の人数、監査役の人数
3. 株主の募集、株式の申込割当
4. 出資の履行
資本充実の原則から払込金保管証明を提出し、預け合いや見せ金等が禁止される。
5. 創立総会を開催
取締役3名以上、監査役1名または3名以上を選任する。
6. 取締役会を開催
代表取締役の選任、本店所在地の決定
7. 取締役、監査役による設立手続の調査
8. 設立登記
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(間 4) 定款作成上の注意点は何ですか。
(答)
1. 絶対的記載事項を必ず記載すること。
絶対的記載事項とは
(1) 目的
(2) 商号
(3) 授権株式数
(4) 設立に際して発行する株式の総数及び株数
(5) 本店所在地
(6) 会社が公告する方法
(7) 発起人の住所氏名
2. 目的には、会社の業務を記載するが、業務の中には、所轄官庁の許可を要するものが多いので、注意を要する。一時に、他人の資産を投資等に運用する場合は、商号中に信託という文字を入れなければならない。
3. 株主総会は、本店所在地またはその隣接区で開催しなければならないから、もし当初本店所在地を地方にしている場合、都心の集まりやすい区を記載しておく。
(例)当会社は、株主総会を東京都中央区、千代田区、または港区においても開催することが出来る。
4. 取締役会招集に関する商法の規定は、一週間前に招集通知を出すこととなっているが、長すぎて不便な場合が多いので、3日前とか適宜短縮の規定を設けること。
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(問 5) ストックオプションは実際にはどのようにして付与すればよいか。
(答)
1.平成14年4月1日施行の商法改正により、ストックオプションは新株予約権と称され、従来の発行済株式総数の10分の1という制限が撤廃され、更に従来付与対象者として取締役及び使用人という制限があったが撤廃された。氏名の開示も不要とされ、更に行使期間も決議の日から10年以内という制限が撤廃された。
2.先ず取締役会において、発行数、付与対象者、発行条件を決定する。
3、次に、行使価格が株主との関係で有利発行とみなされる場合には、株主総会を開催し、特別決議を経なければならない。この有利発行か否かは
(1)新株予約権の行使により発行される新株の発行価格が、新株予約権の行使期間におけるその会社の株式の合理的に予測される時価よりも低い価格で発行されるか、または
(2)新株予約権の発行時点における新株予約権価額を計算し、それに見合う対価となっているか、により判断される。
4、以上の決議を経た後、
(1)付与対象者が新株予約権申込証により申し込む。
(2)申し込みに対し割当がなされ、申込者が払込期日に発行価額の全額の払い込みをなす。
(3)会社は、払込期日の二週間前に、取締役会における発行決議のなされた事項を報告しなければならない
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(問 6) 株式会社の国際化に伴う注意事項は何ですか。
(答)
1. 商号を登記する際には、外国文字を使用することは出来ず、カタカナで表示しなければならない。しかし、定款上で外国語を商号として使用することは差し支えない。
(例) TDK株式会社、HOYA株式会社等
2. 親会社の事業目的と異なる事業を営む100%出資の海外子会杜を設立するには、その子会社の目的を親会社の定款に追加すること。
3. 日本に住所又は居所を有しない外国人株主は、定款または株式取扱規程で日本国内に常任代理人を設置するか、または仮住所を定めることが要求される。
4. 英語等の外国語により株券を作成することは出来ない。
5. 定款の規定をもってしても、株主総会の招集地を外国とすることは出来ない。
6. 株主総会において使用される言語は、原則として日本語を使用すべきであるが、日本語を理解できない株主がいる場合には、その株主は通訳を同行することが出来る。
7. 外国人も日本の株式会杜の取締役又は監査役になり得る。
しかし定款により、取締役及び監査役の資格を日本人に限ることは可能であって、外国人に対する不合理な差別的取扱いとは言えない。
(例)トヨタ自動車工業純血訴訟判決
8. 取締役会を外国で開催することは差し支えない。
但し、定款でその旨規定する必要がある。
9. 在外取締役に対する取締役会の招集通知は、省略することが出来ないが、口頭で招集通知をしても差し支えない。
10. テレビ会議方式によって取締役会を開催することは適法である。
11. 株主総会と異なり、取締役会は、代理人による出席、審議、決議は違法であるから、外国に居住する取締役が他の在日の取締役に対して決議についての賛否を委任することは出来ない。
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(問 7) 取締役制度はどのように改正されますか。
(平成14年5月29日公布の商法改正に基づく)
(答)
1・ 大会社(資本金5億円以上又は債務200億円以上)では、定款に社外取締役を1人以上選任する旨定めることができる。(登記を要する)・・・・代表取締役の支配下にない取締役に代取の業務執行を監督させるため。
2. 商法特例上の大会社で、取締役の数が10人以上で、そのうち一人以上が社外取締役である会社は、取締役会決議により重要財産委員会を置くことが出来る。
同委員会は、取締役3人以上で組織し、重要なる財産の処分及び譲受、多額の借財に関し決定することが出来る。
3. 大会杜で委員会等設置会社は、執行役を選任することが出来る。一執行役は取締役会の委託を受けて会社の業務執行を決定する。
4. 大会社が複数め執行役を選任した場合には、取締役会の決議により代表執行役を定めなければならない。
5. 大会社で委員会等設置会社は、各々3名以上の取締役による監査委員会、報酬委員会、指名委員会を置くことが出来、取締役会の決議で各委員会を構成する取締役を定めることが出来る。一監査委員会制度を採用した会社は、監査役を置かない。監査委員会を構成する取締役は社外取締役であること
(監査委員会は会計監査権と取締役会の監督権限を有する)。
指名委員会は、代表取締役から独立して取締役を指名する。
報酬委員会は、取締役等へ与える報酬金、ストックオプションを決定する。
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(問 8) 今回の商法改正で創設された単元株制度とは何ですか。
(答)
1. 動機
(1)IT関連のベンチャー企業では、高株価ではあるが、一株当たりの純資産額が小さいため、従来の株式純資産制限があると、株式分割が出来ず、高株価、低流動性という悪弊が生じていた。
(2)株式単位は、各企業が株主の管理コストを考え、自社に最適の大きさの単位を決定すべきであると考えられた。
2. 内容
(1)平成13年10月1日より額面株式が廃止され、無額面株式のみとなった。それに伴い単位株制度を廃止し、単元株制度を創設した(定款により、自由に採用することが出来る)。
定款で定めた一定数の株式をまとめたものを一単元とし、一単元につき1個の議決権を与え、単元未満株には議決権を与えないこととした(その代わり端株主には買取請求権を与えた。)。
(2)1単元の株式数は何株ですか。
1000株又は発行済株式総数のO.5%以下の範囲で定款により自由に定められる。
(3)その結果、従来の株式分割の際、分割後の1株当り純資産額が5万円以上であることを要するという基準自体が撤廃された。
(4)会社設立時の株式の発行価額を5万円以上とするという制限は撤廃された。
但し最低資本金1000万円は維持されている。
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(問 9) 今回の商法改正で法定準備金制度の規制緩和が行われたとのことですが、どういうことですか。
(答)
1. 準備金とは、資本増強等の目的のため、資本とは別に会社が積み立てておく金額であり(積立金ともいう)、準備金には法定準備金と任意準備金がある。
2. 法定準備金とは、資本の欠損補填のために商法上積み立てが命じられている準備金であって、利益準備金と資本準備金がある。任意準備金とは、定款または総会決議で随意に積み立てられる準備金である。
3. 利益準備金とは、毎決算期の利益配当及び中間配当の10分の1を資本準備金の額と合わせて資本の4分の1に達するまで毎年積み立てるものである。
4. 資本準備金とは、会社の営業取引以外の取引、特に資本取引(株主の出資とその修正)から生ずる剰余金を積み立てるものであって、払込剰余金(無額面株式の発行価額中資本に組み入れない額)、新設分割差益(分割により設立した会社の資本の限度額がその会社の資本額を超える場合の超過額)、吸収分割差益(分割により営業を承継した会社の資本増加の限度額がその会社の資本の増加額を超える場合の超過額)、
合併差益(合併により消滅した会社から承継する純資産額から合併によって存続会社の増加した資本の額を控除した残額)、株式交換差益、株式移転差益から積み立てられる。
5. 従来、法定準備金の使途は、資本欠損の補填、資本組み入れ、公開会社における資本準備金の株式任意消却への使用に限られていた。
6. 外圧による株式持ち合い解消の受け皿として、資本準備金を株式の任意消却の原資とする必要が出来たことと、不況の中で会社が資本コストを下回る投資機会しか見出せないのであれば、会社の資金を投資家へ返還すべきであるとの要請が出て来た。
7. 改正の内容
(1)利益準備金は、資本準備金と合わせて資本の4分の1まで積み立てれば足りる。
(2)法定準備金の内、資本の4分の1を超える金額については使途の制約を撤廃した。
(3)法定準備金の減少は、株主総会の普通決議により決定することが出来、減少させる法定準備金の使途としては、
@持株比率に応じた株主への分配
A自己株式の買い受け
B減資差損等資本取引上生じた差損の消去
が認められた。
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(問 10) 私は、某会社の開発部門に勤務している当時、ビジネスモデル特許とコンピュータのソフトを開発しました。これらを、会社を辞めて独立した後に使うことが出来ますか。
(答)
場合に分けて考えなければなりません。
1. 会社に勤務中開発した特許やソフトは、会社に譲渡するとか帰属することを認めるとかを約定した契約や就業規則のない場合
(1)ビジネスモデル特許
社員のなした発明の内容が使用者の業務の範囲に属し、発明行為が社員の会社における職務に属している場合、職務発明といわれ、特許権自体は社員に帰属するが、会社は無償の通常実施権を取得する。
従って使用出来る。
(2)コンピュータのソフト
会社の指示により、社員が職務上作成したソフトは、法人著作となり、会社が著作権を取得する(コンピュータソフトの場合、法人の著作名義で公表されることも不要)。
従って、使用出来ない。
以上のとおり、ビジネスモデルとコンピュータソフトは、類似の知的財産であるが、権利の帰属が逆になる。
2. 会社に譲渡するとか権利の帰属を認めるとかの契約や就業規則のある場合
(1)開発した特許の価値に相応した報奨金やロイヤルティが開発者に支払われる場合、契約等は有効である。
(2)開発した特許の価値が大きく、それに比し報奨金等が些少であり、かつ会社が弱者的地位にある社員の軽率さや無経験に乗じて契約したという事情がある場合、そのような契約は公序良俗違反として無効とされうる。
従って、場合によっては自由に使用し得る。
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(問 11) 株主総会に関して知っておくべき事項は何ですか。
(答)
1. 種類
株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会がある。
定時株主総会は決算期後3ヶ月以内に開催しなければならない。
(従って、6月末頃株主総会が多く開かれる)。
2. 招集
(1) 代表取締役が取締役会の決議又は裁判所の招集命令により招集する
(商法改正により、株主の承諾がある場合には、Eメールで招集可)。
取締役会の決議を経ずに招集した場合は、決議取消事由となる。
代表取締役以外の者が招集した場合には、決議不存在事由となる。
(2)6ヶ月前から引き続き発行済株式総数の3%以上の株式を有する株主は、会議の目的事項と招集理由を述べた書面を代表取締役に提出して総会招集を請求できる。
この召集請求の後、遅滞なく召集が行われない場合、又は招集がなされても請求の日から8週間以内を期日とする召集通知が発せられない場合には、少数株主は裁判所の許可を得て招集できる。
(3)総会を招集する場所は、本店所在地又はこれに隣接する市町村(区)であることを要する。
(4)招集通知は期日から2週間前に発送しなければならない。
発送した日から期日の間に2週間を要する
(定款で1週間に短縮可)。
(5)株主全員が総会開催に同意して出席した場合、招集手続はなくとも有効な総会が成立する。
(6)招集通知には、議題を示し、定時株主総会の場合は計算書類及び監査報告書を添付しなければならない。
3. 議長
(1)定款で定めがない時は、総会において選任する。
(2)議長が議案に関し特別の利害関係を有する場合でも、多数説は議長を交替する必要はないとする。但し、辞退する方が望ましい。
4. 株主の提案権
(1) 6ヵ月前から引き続き1%以上の株を有する株主、又は300株以上の株主は、議題提案権及び議案提案権を有する。
(但し、会日の8週間前までに書面で要求すること)
議題とは、「取締役選任の件」等であり、議案とは「甲を取締役の候補者とする」等の具体案である。
5 議事の運営
(1)総会屋の排除
会社は、株主の権利行使に関して、財産上の利益を供与することは禁止され、その違反に対しては、刑罰が課せられる。
財産上の利益を供与したときは、取締役は価額弁済義務を負う。
(2)取締役、監査役の説明義務
取締役は、総会に出席し、会社の業務執行に関し説明する義務を負う。
監査役は取締役が総会に提出する議案、書類を調査し、報告する義務を負う。
但し、会議の目的と無関係な質問、説明により株主共同の利益を著しく害する場合、説明に調査を要する場合、その他正当な事由があれば説明を拒絶できる。
6. 決議方法
(1)普通決議
発行済株式総数の過半数の株主が出席し、その出席株主の議決権の過半数で成立する。
多くの会社では定款で定足数を排除しており、出席株主の議決権の過半数で決議が成立する。
(但し、取締役、監査役の選任決議では、定款によっても定足数を3分の1未満にすることが出来ない)
(2)特別決議
発行済株式総数の過半数の株主が出席し、その議決権の3分の2以上で成立する。
定款変更、営業譲渡等を議決する。
(3)特殊の決議
取締役の責任免除の決議は発行済株式総数の3分の2以上の多数決による。
株式譲渡制限の定款変更及び、有限会社への組織変更の決議は総株主の過半数で、発行済株式総数の3分の2以上の多数決による。
7. 議決権の行使方法
(1)書面による議決権行使
商法特例法上の大会社(資本金5億、負債200億以上)で、株主数が1000人以上の場合、欠席株主は書面投票出来る。
(取締役会決議でEメールも可とすることが出来る)
(2)株主は代理人により議決権を行使し得る。
多くの会社では、定款で、代理人資格を株主に制限している。
8. 決議の暇疵
(1)決議取消の訴
招集手続、決議方法が法令、定款に違反し、又は著しく不公正な場合、決議の内容が定款に反する場合、特別利害関係を有する株主が議決権を行使した場合に提起できる。
(決議の日から3ヶ月以内に提起すること)
(2)決議不存在確認の訴え
決議が物理的に存在しない場合、又は法的に総会決議と評価出来ない場合に提起できる。
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(問 12) 平成13年の商法改正により、監査役制度はどのように変わったか。
(答)
1. 監査役は取締役会へ出席する義務を負い、必要があれば意見を述べなければならない。
社内、社外取締役であるか、常勤、非常勤取締役かを問わない。
2. 商法特例上の大会社では、監査役は3人以上であることを要し、その半数以上が社外監査役であり、かつ社外監査役の要件として、それまで一度もその会社、または子会社の取締役、支配人、使用人となったことのい者であることを要す。
(従来は一人以上が社外監査役であればよく、社外監査役の要件が過去5年間取締役等でなければよかった)
3. 監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期の定時株主総会までとした。
(往来は、任期3年)
4. 監査役を辞任した者は、その後の最初の株主総会で意見を述べることが出来る。
5. 取締役が会計監査人選任決議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
6. 監査役が任務懈怠(善管注意義務違反)をしたが、その際善意で重過失ない場合は、株主総会の特別決議により、又は定款に規定がある場合、取締役決議により以下の額以上は免責しうる。
(1)監査役の報酬が高い年度の2年分
(2)退職慰労金の額、またはその額を在職中で割った額に2を掛けた額のいずれか低い方
(3)ストックオプジョンの行使又は譲渡により得る利益の額
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